文化審議会著作権分科会(第13回)議事録

8月2日に開催された文化審議会著作権分科会(第13回)の議事録が公開された。
前にも取り上げた、三田氏の発言は、議事録によると次の通りである。

【三田委員】
 資料5の1ページの4番目のところに,ゲームソフト等の中古品流通のあり方ということが書かれてありまして,中古販売で従来から言われていることは,ゲームソフトや音楽CDの場合,デジタルでありますので,簡単にコピーができる。これはクロンコピーと呼ばれまして,もとのものと全く同じものがコピーされてしまう。そのことに対する著作者の権利を守らなければならないというような文脈で書かれることが多かったんですけれども,書籍の場合には,書籍をコピー機でコピーしましても,製本がうまくいきませんので,もとのものとは違うということで,デジタルなものと書籍のようなものとを区別して考える考え方があります。
 確かに手元に本を置きたいという欲望を私たちは持っております。ですから,従来は本を購入した人から,その譲渡に対して対価を求めるという形で著作権使用料をいただいていたわけでありますけれども,昨今は読書の事情も変わりまして,読者の多くは,本を所有するということにはあまり関心を持たないという状況があります。それから,漫画や推理小説なようなもの,推理小説は,読み終えて犯人がわかったら,もう二度と読まないというものが多いんですね。ですから,音楽CDのようにコピーをとって繰り返し聴くということがなくても,古本屋で本を買って推理小説を読んで犯人がわかってしまったら,もう物体としての書籍には価値がないということで,また古本屋に売りにいくということが起こります。読者の立場から考えますと,読者は,とにかく推理小説を読んで犯人がわかればいいわけです。そうしますと,新刊書を購入して本を保有している人も,古本を買って犯人がわかって,それをまた売った人も,同じように本を読むということを享受しております。
 これに対して,本を買った人は著作権使用料を払っているのに対して,古本を買って古本を売ってしまった人からは,古本屋にはお金を払っておりますけれども,読者は対価を払っていないという状況が起こっております。こういうことについて,書籍というものを楽しんだ人から平等に著作権使用料をいただくというのが,本を生産したり,著作物を書いたりする者の当たり前の考え方ではないかなと私は考えております。
 以上の論点から,中古品の流通に対して,デジタルと,それから一般の書籍とを区別するようなことなく,平等に検討していただきたいと思います。
 以上です。

三田氏の言う「読者」は推理小説は犯人さえわかればいいらしい。
でも、そんな「読者」って本当にいるのでしょうか?
三田氏の頭の中にいるだけなんじゃないでしょうか?


私も推理小説は時々読みます。
でもそれは、犯人を知りたいから読む訳ではありません。
推理小説もいろんなものがあります。
それこそ犯人探しのゲームの様な小説もありますし、犯人が犯罪を押さすまでの心理描写に惹かれるものもあります。逆に犯罪を犯した犯人が追いつめられていく過程にドキドキするものものもあります。
私は特段推理小説が大好きというほどではないですが、それでも推理小説といっても様々で、犯人さえわかればいいというだけのものでは無いと思います。読み返した推理小説もありますし、一度読んだだけで終わりのものもあります。それは「推理小説」だから、ということでそうしているわけではありません
推理小説に限らず、何度も読み返したい本はたくさんありますし、逆に二度と読み返すことは無いという本もたくさんあります。
それは、ただ単にその本がおもしろかったか、何度も読み返すだけの価値があるか、それだけで判断しています。
二度と読み返すことのないような(私にとって)くだらない本は、新古書店に売ったり、捨てたりします。

私は図書館で本を借りることはあまりしませんし、新古書店で本を買うこともほとんどありません。
でも、図書館で借りて済ましたり、新古書店で買ったりする場合は(新刊書店・オンライン書店で購入できないもの以外は)定価で買うだけの価値を見いだしていないからです。
少なくとも、私はそのように使い分けています。

更に三田氏は次のように言います。

書籍というものを楽しんだ人から平等に著作権使用料をいただくというのが,本を生産したり,著作物を書いたりする者の当たり前の考え方ではないかなと私は考えております。

逆に言うと、本を購入する際に私たちは本の代金を支払っています。
しかし、その代金に値しない本もたくさんあります。(三田氏の「図書館への私の提言」はその最たるものです)
お金を払う価値の無い本に対しても、定価で購入しなければならないというのは、むしろ悪平等なのではないでしょうか?

本の価値というのは、読んだ人が決めるものです。
書いた人が決めるものではありません。

立ち読みで済ます本、図書館で借りて済ます本、古書店で買って済ます本、新刊書店で買って古書店に売り飛ばす本、新刊書店で買って取っておく本、それを決めるのは読者であって、書いた人ではありません。
読者は本に対してそのように評価して、入手手段を使い分けているのではないでしょうか。

それに文句があるのなら、新刊書店で買って手元に残しておきたい、と思わせるような本を書いてからにしてください。

それにしても、推理小説ファンの人は、この三田氏の発言をどう思うのでしょうか?
(推理作家は、自分達の書いている本は6ヵ月しか売れない、期間限定の商品だと思っているようなので、特に反発を感じることは無いと思いますが。そうでなければ、図書館に対して6ヵ月の貸出猶予期間を要求するようなことはしないでしょう。自分の書いた本が長きにわたって読み継がれるだけの価値があるとの自負があれば、そんなくだらない要求はしないはずです)