利用許諾を取るということ

Lessig Blogより

科学と有用な技芸の発展を促すために
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001304.html

著作権が活きている著作物を他者が利用したい場合は、著作権者から許諾を得なければならない。
著作権を厳格に守るべきと主張する人たちは、自由に利用したいと主張する人たちに「許諾を得ればいいではないか」と言うが、許諾を得ることはそんなに簡単なことではない、という一例。
このケースは出版社が存続していからそれでもまだましなほうだと思う。
著者の消息を知ることもできず、出版社も無くなっていた場合、どのように許諾を得れば良いのだろうか。
ファミコンのゲームソフトの著作権者探しACCSが行ったことがあるが、著作権者不明の156タイトル中、著作権者と連絡が取れたのが105タイトル、つまり51タイトルの著作権者とは連絡が取れなかったのだ。
わずか20年程度でこの有様なのだ。
著作者の死後50年という保護期間は、利用者にとっては絶望的なまでに長すぎると私は思うのだが。