著作権法改正案提出理由

http://www.clb.go.jp/bk_law/159/text/091.htm

著作権制度をめぐる内外の情勢の変化に対応し、著作権等の適切な保護に資するため、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を著作権等の侵害行為とみなすこととするとともに、書籍又は雑誌の貸与について貸与権が及ぶこととし、あわせて著作権等を侵害した者に対する罰則を強化するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

この法案のどこが「著作権等の適切な保護に資するため」なのだろうか?
過剰な保護の間違いでしょう。