輸入権が設けられた改正著作権法の施行は2005年1月1日

前のエントリーについて、スラッシュドットジャパンid:t-murachiさんのブックマークコメントで、日本に還流していた分が無くなったのでは、とのご指摘を頂きました。
しかし、輸入権(還流防止措置)が設けられた改正著作権法の施行は2005年1月1日です。
ですので、2005年分の実績で既に還流分が無くなっているのではないかと思います。(実際に確認はしていませんが)
前のエントリーで紹介した記事では、2005年と比較して2006年の実績を述べているので、やはり、純粋にアジアで売れていないということになるのではないでしょうか。


また、仮に還流分が減ったというのであったとしても、アジア市場に積極的に進出するために「輸入権」が必要だと主張していたのですから、還流分の減少を補って余るくらいの実績を上げていなければ、「積極的に進出」しているとは言えないと思います。
積極的に進出」しないのでしたら、「輸入権」が必要であることの前提が既に崩れていると言うことではないでしょうか。