図書館の本の貸出の法的根拠

久しぶりに著作権貸与権)について書いてみます。

ポット出版プラス電書という紙の書籍に電子書籍がついてくるサービスについて、それを図書館がサービスとして提供できるかについて、書かれています。

プラス電書でつけた電書を電子図書館にいれられるか? | ポット出版
http://www.pot.co.jp/diary/20141116_191605493934514.html

基本的には、同意するのですが、「図書館の本の貸出の法的根拠」について書かれているところで

(図書館学や著作権に詳しい人に突っ込まれたい)

プラス電書でつけた電書を電子図書館にいれられるか? | ポット出版

とあったので、少し書かせていただきます。

沢辺さんは

図書館は図書館法の
「「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。」が根拠なんじゃないかな? 

プラス電書でつけた電書を電子図書館にいれられるか? | ポット出版

と書かれています。
これは図書館法第3条で定められている

おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html

の後に掲げられている事項の1番目の事項です。
この図書館法第3条に基づいて貸出サービスを行っているというのは多分正しいでしょう。
しかし、注意しなければならないのは、第3条は義務ではないこと。
図書館に貸出サービスが義務づけられているのであれば、多分著作権法で図書館法との調整のための規定が定められるのではないかと思います。

では著作権法の方を見てみると、著作権の支分権の一つに貸与権が定められています。

貸与権
第二十六条の三  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

図書館での貸出サービスはまさにこの「貸与により公衆に提供する」に該当します。
この「貸与により公衆に提供する」行為は著作権者にだけ認められているので、この条文だけを読むと、著作権者ではない図書館は貸出サービスを行うことはできません。
しかし、この貸与権にはその権利の及ばない範囲があります。
それが定められているのが以下の条文。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条
4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を享者から料金を受けない場合」であれば、著作権者の許諾をえること無く、貸出サービスを行うことができるのです。
著作権法的には、図書館の貸出サービスの根拠は「営利を目的とせず」「料金を受けない」貸出である、と言うことです。

注意していただきたいのは、「営利を目的とせず」「料金を受けない」貸出を行う上で、図書館であるか無いかは条件にはなっていないと言うことです。*1
つまり、図書館であるから貸出サービスを行うことができる訳ではない、ということです。

図書館であろうと無かろうと、「営利を目的とせず」「料金を受けない」のであれば、著作権者の許可を得ること無く貸出サービスを行うことができるし、図書館であっても、営利を目的とした貸与、営利を目的としていないが料金を受ける貸与は、著作権者の許諾を得ないと行うことができないのです。

繰り返しますが、著作権者の許可を得ること無く貸出サービスを行う上で、図書館であるかないかは関係無いのです。*2

これらのことは、大分前に下記エントリーで挑発的に書いていますが、図書館に関わる方たちの中で、どのくらいの方がこのことを認識されているのでしょうか?

大きく変わった「図書館無料の原則」の意義 - Copy & Copyright Diary
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20080211/p1

「森の図書室」について

これに関連することで、少し前に山本一郎氏が次の記事を書かれていました。

飲み屋だって図書館やってもいいじゃないかという新しいムーブメントを考える(訂正あり)(山本 一郎) - 個人 - Yahoo!ニュース
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20140822-00038489/

その中で、私の過去のエントリーを参照しつつ、「森の図書室」という会員制の貸出サービスについて検証されています。

そしてこの「森の図書室」が図書館法の私立図書館に該当するかどうかについても検証されていますが、これまで述べたように、図書館法の図書館であってもなくても、貸出サービスを行う上では何の影響もありません。
ただ単に、「営利を目的とせず」「料金を受けない」この2つの条件を満たしているかどうかだけを判断すればいいのです。

山本氏が参照された私の過去のエントリーは、このうちの「料金」の解釈についての政府見解を紹介したものです。この政府見解の中図書館法の私立図書館が云々という記述を私が紹介していたために、山本氏は「森の図書室」が図書館法の私立図書館であるかないかにこだわったのかもしれませんが、「森の図書室」の貸出が営利目的なのか、料金を受ける貸出なのか、この2点について検討すればいいと、私は思います。

*1:なお、映画の貸与に関連しては、政令において図書館法の図書館であることが条件の一つとなっています。

*2:著作権法第31条の図書館等における複製等の権利制限は複製権の権利制限であって、貸与権の権利制限ではありません。

神奈川県立図書館・県立川崎図書館が「県立の図書館の基本理念」を公表

神奈川県立図書館・県立川崎図書館が本日「県立の図書館の基本理念」を公表した。

県立の図書館の基本理念:神奈川県立の図書館
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/common/about_rinen.htm

短い文章なので、全文を転載する。

神奈川県立の図書館は
「知」を集積し、新たな「知」を育む「価値創造」の場として、
神奈川の文化と産業の発展、社会づくりに寄与します。

県立の図書館の基本理念:神奈川県立の図書館

文化の発展だけでは無く「産業の発展」を掲げているのは、「社会・人文系リサーチライブラリー」である神奈川県立図書館と「科学と産業の情報ライブラリー」である神奈川県立川崎図書館の2館体制の基本理念としてはふさわしいものだと思う。
県立図書館の機能再編、県立川崎図書館の移転に際しても、この基本理念を踏まえたものにして欲しいと思う。

県立図書館に図書館整備担当参事新設

今朝の神奈川新聞にこのような記事が掲載されていた。(カナロコには未掲載)
「図書館整備へ 担当参事新設」

調べてみたら、神奈川県のサイトに人事異動の案内として掲載されていた。6月26日付けの人事だ。

人事異動 - 神奈川県ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p815689.html

県立図書館参事(県立図書館整備担当)に就任するのは花上光郎氏。前職は教育局生涯学習部長。

この人事によって、神奈川県立図書館・県立川崎図書館の再編問題にどのような動きがあるのか、注目していきたい。

神奈川県立図書館紀要

県立図書館のサイトで、今日気付いたことがもう一つあって、それは「神奈川県立図書館紀要」の第11号が公開されていたこと。

神奈川県立図書館紀要:知の編集−職員執筆刊行物を読む−
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/information/kiyou.htm

第11号は今年の2月発行ということなので、もう4ヶ月近く経っていて、自分が気付くのが遅すぎだとは思う。でも、もう少しアピールして欲しいとも思う。
とりあえず、目次をコピペしておく

第11号(2014年2月発行)
序 平野 達夫
神奈川県立図書館における社会参画を目指した高齢者サービスの可能性 浦田 あい
神奈川県立図書館の「図書資料収集」を考える −「年史」に見る蔵書構築の経緯とデータ分析から− 森 由紀
神奈川県立川崎図書館における「クラスタ配置」の変遷 −NDCにとらわれない排架方法の模索− 内海 暁子
県立川崎図書館の「川崎公害裁判訴訟記録」 沖田 香織
神奈川県立図書館の「全国市町村史資料」 鈴木 めぐみ
神奈川県立図書館の「尾崎文庫」コレクション 石尾 久美子
岡倉天心 茶気(CHAKI)の男 −図書館展示記録− 伊津美 泉
編集後記 山本 長史

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/information/kiyou.htm

第10号(2013年2月発行)
序 平野 達夫
県立の図書館と県立高等学校による連携協力事業 −神奈川県内高等学校図書館相互貸借システムを中心として−
小松 晶子
神奈川県立図書館における大学紀要 −公共図書館で収集することの意義− 菅井 紀子
神奈川県立川崎図書館の規格資料 −「所蔵規格資料類リスト」の作成− 稲木 美由紀
神奈川県立図書館の『雑誌創刊号コレクション』 中村 由美子
神奈川県立図書館所蔵『唱歌コレクション』 田村 行輝
神奈川の古俳人 −小田原から出た巨匠 岩波午心− 内田 巌仁
図書館における地震対策−東日本大震災を教訓として− 白石 智彦
創刊10号記念 総目次
編集後記 浅沼 知行

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/information/kiyou.htm

神奈川県立図書館、川崎図書館のコレクションについての論考が多く掲載されている。
個人的に興味を持ったのが、第11号に掲載されている沖田香織氏の「県立川崎図書館の「川崎公害裁判訴訟記録」」。

県立川崎図書館の「川崎公害裁判訴訟記録」 沖田 香織(PDFへのリンク)
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/information/pdf/kiyou011/kiyou011_04.pdf

この資料が県立川崎図書館にあることの意義について書かれている。
県立川崎図書館のKSPへの移転について、

企業活動の支援につながる研究報告書、専門誌などに特化した図書館にしたい。

との答弁が教育長よりなされているが、「川崎公害裁判訴訟記録」のコレクションはどうなるのか、県立川崎図書館で持ち続けることの意味について、とても考えさせられる。

県立図書館、県立川崎図書館が持つコレクションについて、この紀要に掲載されている論考をベースに考えていかなければならないと思う。

神奈川県立図書館による県。立図書館・県立川崎図書館集約問題についての経緯のまとめ

神奈川県立図書館・川崎図書館の集約問題についてはこのブログでも継続的に取り上げているが、この問題の動きはほとんどが県議会での答弁のを通じて県の意向が表明されている。
県議会は地方自治の根幹をなすものであり、そこでの答弁は県議会に対して責任を負うものであるので、そのような形で県の意向が出てくることについては、それが問題であるとは言わないが、県議会での答弁は県議会の議事録を確認しないことには、正確なことが分からないし、議事録が公開されるまでに3ヶ月程度かかっていて、タイムリーに調べることはできない。また、議事録をキーワードで検索することはできるが、県における特定の問題についてどのような質疑がなされているかを系統的に調べることが難しいのが現状である。
そういう状況があるので、自分は、このようなまとめサイトを作っているが、正直タイムリーな更新ができているとは言えない。
県や県立図書館が、県立図書館の集約問題についての情報発信をしっかりとして欲しいと思っている。
そういうなかで、今日たまたま県立図書館のサイトを色々とみていたら、この問題の経緯を時系列でまとめているページがあることに気がついた。それはこのページ。

県立の図書館へのご意見募集中:神奈川県立の図書館
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/common/comments.htm

県立図書館に対する意見を募集しているページだが、再編問題について、県議会でどのような答弁がなされてきたかを中心に時系列でまとめてあり、それを踏まえての意見を募集している。

このページがあることは知っていたが、このように経緯を随時更新していることまでは気付いていなかった。
気付かなかった自分が悪いと言われればそれまでだが、県立図書館がこういうことをやっていることは、もっとアピールして欲しいと思う。この問題についてウォッチングしてきた自分ですら、これに気付かなかったのだから、一般の県民がどれだけこのページのことに気付いていただろうか。

ただ、それでも、県立図書館がこのように経緯をまとめて公開していることについては評価したい。

「緊急財政対策の取組結果」における神奈川県立図書館・県立川崎図書館の見直しのロードマップについて

2月7日付けで神奈川県が「平成26年度当初予算案等の概要」を公表した。

平成26年度当初予算案等の概要 - 神奈川県ホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p753082.html

平成26年度当初予算案の概要 [PDFファイル/1.07MB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/686477.pdf

PDFの資料をテキスト検索したが「図書館」と言う文字はヒットしなかった。

同時に「緊急財政対策の取組結果」の資料も公表されている。*1

緊急財政対策の取組結果 [PDFファイル/575KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/686517.pdf

こちらでは、「別表1 県有施設 見直しのロードマップ」で神奈川県立図書館と県立川崎図書館の見直しのロードマップが示されている。*2

ロードマップでは「取組の方向性」「これまでの取組状況(平成25年度)」「今後の取組状況(平成26年度、平成27年度以降)」が表形式でまとめられている。それについて紹介する。

神奈川県立図書館

「取組の方向性」は以下の通り。

生涯学習情報センターを廃止し、その機能を集約化
閲覧・貸出機能の継続
川崎図書館及びかながわ女性センターの蔵書の受入れ、相互貸借システムの拡充などの広域的サービスについて検討
収蔵スペースや展示機能の充実を図るため、建物の建替え・改修について検討

12月2日の県議会での黒岩知事答弁で述べられてはいたが*3、改めて「閲覧・貸出機能の継続」と「建物の建替え・改修について検討」が明記された。これによって、閲覧・貸出の継続されることが、明確になった。
「今後の取組状況」に置いては平成26年度に

収蔵スペースや展示機能の充実を図るため、建物の建替え・改修について検討

平成27年度以降に

改修等にかかる検討結果を踏まえた対応

となっている。
平成26年度にどのような検討が行われるのか、重要であるので、しっかりと注目したい。

神奈川県立川崎図書館

「取組の方向性」については

川崎図書館の特性・地域性を踏まえた機能への特化、市内への移転

となっており、1年前にあった「県立図書館への集約化に向けて調整」がようやく削除された。
これによって、初めて、県立川崎図書館の川崎市内での存続が明確になった。

県議会の答弁では昨年の2月21日に川崎市内での存続、3月11日のに殿町への移転、そして12月2日にKSPへの移転が示されていたが、それを反映した緊急財政対策における「見直しのロードマップ」はこれまで作られていなかった。県の緊急財政対策において、県立川崎図書何の川崎市内での存続は、今回初め明確に示されたのだ。*4

そして「今後の取組状況」では

29年度中に機能を特化し、かながわサイエンスパークに移転

と、KSPへの移転も明記された。

ここで気になるのは「機能を特化し」の所。
私は、現状において県立川崎図書館は充分に機能が特化されていると思う。
これ以上「特化」した場合、必要な機能を切り離してしまうのではないかと懸念する。

なお、神奈川県立図書館の「今後の取組状況」において

29年度中に川崎図書館の一部蔵書を受入れ

とされており、現在の川崎図書館の蔵書の全てがKSPに移転するわけでは無いということのようだ。
現状の川崎図書館の蔵書の一部を県立図書館に移管することで、川崎図書館の現在行っているサービスが維持できるのか、その観点からしっかりと検討してもらいたい。

*1:下記リンクの下に(緊急財政対策についてはこちらもご覧ください「神奈川県緊急財政対策について」)とリンクがはられているが、リンク先は「エラー404 お探しのページは存在しません。」となっているのは、あまりにもお粗末ではないだろうか。 /2014年2月10日追記:リンク先が表示されるようになった。

*2:1年前に「緊急財政対策の取組状況」が公表された際にエントリーを書いている。1年前の状況と比較する際に、参照いただきたい。http://d.hatena.ne.jp/copyright/20130219/p1

*3:県立図書館を建て替え視野に再整備 一転、貸し出し維持/神奈川:ローカルニュース : ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社 : http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1312020018/

*4:昨年5月30日に「県立の図書館についての意見交換会」に参加した際の県の説明では、集約先が県立図書館から殿町に新しく出来る産業情報センターに変わっただけで、集約化の方針に変更は無い旨の説明があった http://d.hatena.ne.jp/copyright/20130530/p1 県が作成した記録でも昨年2月に公表した「ロードマップ」はまだ生きている旨の説明が明記されている。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f470252/ 第2回の記録参照

神奈川県立図書館は立て替え、県立川崎図書館はKSPへ−新聞記事から考える

昨日のエントリで取り上げた、紅葉ヶ丘の神奈川県立川崎図書館の立て替えと、神奈川県立川崎図書館のかながわサイエンスパーク(KSP)への移転について、確認できただけで神奈川新聞と東京新聞毎日新聞に記事が掲載されている。

県立図書館を建て替え視野に再整備 一転、貸し出し維持/神奈川:ローカルニュース : ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1312020018/

神奈川新聞には、カナロコには掲載されていないが、川崎図書館のKSPへの移転の記事も掲載されている。

東京新聞:県立川崎図書館 高津区のビルに:神奈川(TOKYO Web)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20131203/CK2013120302000115.html

川崎図書館:KSPへ 県が17年度末までに移転 /神奈川− 毎日新聞
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/m20131203ddlk14040199000c.html

なお、神奈川新聞と東京新聞は紙面を確認したが、毎日はwebに掲載されたものしか確認していない。


紅葉ヶ丘の県立の立て替えにしろ、川崎図書館の殿町移転からKSP移転への変更にしろ、基本的には望ましい方向に動いていると思われる。
ただ、記事の中でもいくつか気になる点もある。

紅葉ヶ丘の県立図書館について、神奈川新聞の記事では

また、県立図書館を文化施設が集まる紅葉ケ丘の中核施設と位置付け、「単に本を読む、借りるだけでなく、利用者同士が自由に議論し新しい知見が生まれ、文化的なにぎわいに満ちた魅力あふれる図書館にしたい」と説明。企画展示が可能なスペースを充実させる考えも示し、「圧倒的なマグネット力のある図書館」を目指すとした。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1312020018/

とある。
「マグネット力」とは黒岩知事がよく使う言葉であるが、人を引きつける力、魅力のことをそう呼んでいるようだ。
で、「圧倒的なマグネット力のある図書館」と言うことだが、県立図書館がどのような役割を果たした上で、結果的に人が集まるようになると言うことを目指すのであれば、それは望ましいことだと思う。
注意しなければならないのは、県立図書館が果たすべき役割が二の次三の次にして、とにかく人を集めることだけを追い求めるようになってしまうことだ。そうならないように、県立図書館の果たすべき役割をしっかりと主張していきたい。

もう一つは川崎図書館の移転について。
毎日新聞の記事で次のようにある。(この部分は会員登録すると読むことができる)

川崎図書館は自然科学や工学、産業技術などの分野を中心に約50万冊の雑誌・図書を所蔵している。KSPには企業支援に関わる資料を移し、それ以外は建て替えか改修を予定している県立図書館に移す方針。

http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20131203ddlk14040199000c.html

KSPに移転するのは「企業支援に関わる資料」で、それ以外は紅葉ヶ丘の県立図書館に移すとのこと。
もちろん、川崎図書館の企業支援の機能は重要ではあるし、その点を自分もこれまで主張してきた。
しかし、川崎図書館の資料やサービスを企業支援に関わるものと、そうでないものを分けて良いのだろうか? そもそも、分けることができるのだろうか?

神奈川県立川崎図書館は「科学と産業の情報ライブラリー」として長年活動を続けてきている。
そのなかで、例えば青少年向けの「やさしい科学」のコーナーや、サイエンスカフェと言ったイベントなど、直接的には企業支援には繋がらない活動もあるかもしれないが、これらは「科学と産業の情報ライブラリー」という基本方針からは必要な資料や活動だと思う。
これらを企業支援に関わらないという観点だけで分けてしまい、「社会・人文系リサーチ・ライブラリー」である紅葉ヶ丘の県立図書館に移してしまって良いのだろうか。

もし、川崎図書館をKSP移転に伴い企業支援に特化すると言うのであれば、同時にこれまでの、県立が「社会・人文系リサーチ・ライブラリー」で川崎が「科学と産業の情報ライブラリー」という役割分担自体を根本から再構築する必要があるだろう。
「企業支援に関わる資料」のみをKSPに移転するというのであれば、そこまでを視野に入れなければならないが、その認識が県にどれだけあるのか、不安である。

ただ、今回の方針変更は、基本的には望ましい方向であるこことは確かである。
それが懸念する方向に行かないよう、これからも意見を出していきたい。