平成15年改正当時の文化庁著作権課長は岡本薫氏

日経新聞に、「ローマの休日」差し止め仮処分申請の地裁の判断について、甲野文化庁著作権課長の発言が掲載されていると聞いたので、日経gooで記事をダウンロードして読んだ。

ローマの休日」など1953年作品、東京地裁、格安DVD販売認める。
2006/ 07/ 12日本経済新聞 朝刊p.38

甲野著作権課長の発言は次の通り。

文化庁としては、一九五三年公表の作品の著作権を守る目的で法律を作った。内閣法制局にも確認のうえ、立法趣旨にかなう制度設計をした。七一年にも一月一日施行の著作権法改正で保護期間を延長したが、こうした問題は起きなかった。
業界関係者をはじめ、問い合わせにはすべて五三年の公表作品の著作権は守られると回答してきた。今後の司法判断を見守りたい。

映画の著作物の著作権保護期間が50年から70年に延長されたのは、平成15年(2003年)の著作権法改正によってだ。
その法改正が成立したのは、平成15年6月18日。
その当時の文化庁著作権課長は甲野氏ではない。
では、「一九五三年公表の作品の著作権を守る目的で法律を作った」時の著作権課長は誰か。
それは岡本薫氏。

Copy & Copyright Diary - 著作権課長交代
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20030722/p1

岡本氏は自身の著書の中で、著作権と併せて「民主主義」について語っているが、岡本氏が行った著作権行政がどのようなものであったのか、そして岡本氏の言う「民主主義」がどういうものなのかを、きちんと検証する必要があるでしょう。