読み聞かせ

asahi.com:「読み聞かせ」に細かい注文 著作権めぐり作家ら - 暮らし
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日本児童出版美術家連盟日本児童文学者協会日本児童文芸家協会、日本書籍出版協会児童書部会の4団体が出した「読み聞かせ団体等による著作物の利用について」という手引きについての記事。

読み聞かせ団体等による著作物の利用について(PDF)
http://www.jbpa.or.jp/yomikikase-tebiki.pdf

記事を読んで、どんな細かいことを書いてあるのかと思って読んでみたが、意外と、そう無茶なことは書いていなかった。現行の著作権法を厳密に解釈した場合とそう大きく違いはないと思う。

上記手引きに「非営利でも著作権者の許諾が必要」とされている例に「ペープサート」「紙芝居」「エプロンシアター」「パネルシアター」等が上げられているが、これらは人形や紙に書いた絵などを使って演じる劇のようなものらしい。
その場合、台詞の言い回しをアレンジするだろうし、絵本の絵を上演用に別の紙などで作ったり、人形を作ったりすることもあるだろう。これらを「改変」だと言うのなら、確かに「同一性保持権」等を侵害しているだろうし、演じたものは元の絵本を原作とした「二次的著作物」に当たるのかもしれない。

だから、著作権者に無断でこれらのことをするなというのは、著作権法的にはそれほどおかしい物ではないと思う。
それはあくまで「著作権法」だけを考えた場合は、だ。

児童文学者にとって「読み聞かせ」とは、自分たちの「著作権」を侵害する活動、というとらえ方しかしていないのか、他の面でもっと大きな意義を見いだすことはできないのか。
私はその点が知りたい。

今回の手引きを出したことによって、記事にあるように「現場が萎縮する」可能性は大きい。

許諾を取れと書いてあるが、許諾についての指針は書かれていない。
「こういう場合は許諾するが、こういう場合は許諾しない。」
「こういう場合は無料で許諾するが、こういう場合は有料だ、その場合の使用料はいくらだ。」
こういうことが全く書かれていない。

例えば「エプロンシアター」をやりたいと思ったときに、その作品を本当に使うことができるのか、またお金はいくらかかるのか、連絡を取るまでは全く分からない。そういう状況では、作品の選択の段階で、いろいろ調べなければならなくなるだろう。これらの活動にとっては、大きな障害になると思う。

この「手引き」を出したことが、どのような結果をもたらすのか、そう言うことをもっと考えるべきだったのではないか。