権利の行使

言いたい放題 - 入試問題集出版差止仮処分申請事件
http://d.hatena.ne.jp/okeydokey/20051205/1133789952

okeydokeyさんの

ただ、許諾がないからということで、出版差し止めを求め、虫食い出版を生じさせるというのはどうか。

作家らは、自分の作品が勝手に使われていることに著作権法的には憤りを感じるかもしれない。

しかし、自らの作品が試験等で読んでもらえる作品であることに何も感じないのだろうか?

その出版物を用いて勉強する子どもたちのことはどう考えているのだろうか?

サラ金業者が、債権があるからといって、強引な取り立てをすると非難されるのと同じように、

著作権があるからといって、出版差し止めを求めることは果たして妥当なのか?

損害賠償請求による経済的損失の補償だけでいいのではないか?

教育的配慮を含めて、社会的に相当な著作権行使のあり方ということを検討することも必要ではないか、
そのように思うのである。

との指摘には、とても共感を覚えます。
日本国憲法の第12条に

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

とあります。
私は「著作権=人権」論には反対の立場ですが、「憲法ルール」ということを主張している人たちは、この12条の規定も尊重すべきではないでしょうか。