不正な引用

Internet Watchにも、記事が出ていました。

シャープ、フットプリントで不正流通を防ぐ電子書籍フォーマット説明会
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/01/21/6158.html

気になったのは次の部分。

また、著作権保護機能としては、暗号化によって書籍の不正な引用・転用を防止するほか、改ざんを行なった際は、書籍を開けなくする改ざん防止機能を採用している。

「不正な引用」って、どのような行為を指して言っているでしょうか?
著作権法32条の要件を満たす場合は、「不正」ではないですし、要件を満たさない場合は「引用」ではなく「転用」とか「盗用」と言うべきでしょう。
シャープが「不正な引用」と言ったのか、それともシャープの説明内容を、Internet Watchが「不正な引用」という言葉で表したのか分かりませんが、「引用」の意味を誤解させるような「不正な引用」という表現は使うべきではないでしょう。

「引用」は著作権の及ばない行為です。
「引用」は著作権者に無断で許可無く行ってかまわない行為です。
著作権者がダメだと言っても、「引用」して何の問題もありません。