附則

書き忘れていましたが、昨日のフジサンケイ ビジネスアイ(旧日本工業新聞)で結構詳しい解説が載っていました。

検証i 音楽CD逆輸入禁止 ソフト産業にプラス 消費者団体反対 対立構図鮮明に
フジサンケイ ビジネスアイ. 2004年3月5日(金)3面(総合)
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/art-20040304222744-OYASJVLTGW.nwc

WEBには載っていませんが、本紙の記事では「著作権法の一部を改正する法律案の概要」が載っていました。

それによると、書籍・雑誌の貸与権については、やはり附則第4条の2が廃止されるようです。
ただし、注として次のようにありました

法改正の公布日の属する月の翌々月の初日において公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌の貸与については、引き続き無許諾で貸与することができるとする。(附則第4条)

これは、現在所持しているものについては貸与権は及ばない、ということなんでしょうか?