図書館の自由委員会の2つの文書

本日、10月27日付けの2つの文書が日本図書館協会図書館の自由委員会のサイトに掲載された。

加害少年推知記事の扱い(提供)について(自由委員会検討素案 2006.10.27)
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/jiyu/syonenhou.html

「個人情報保護に関する主な検討課題」に関する意見
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/jiyu/hogohoupubcom.html

1件目のほうは、11月1日付けのエントリ(id:copyright:20061101:p1)で取り上げた記事の元の文書。図書館雑誌12月号に掲載されるものだが、多分、記事になったので公開を早めたと思われるが、件の文書が早く公開されたことは評価すべきだろう。様々な意見が出てくると思うが、その元となる文書が公表されていれば、それに基づいた議論を行うことができる。この対応は良かったと思う。

もう1つは日本図書館協会内閣府に提出した意見で、個人情報保護が図書館活動に与える可能性のある問題点がよく分かる。後半に書かれている著作権処理との関係については、私自身余り認識していなかったところで、とても興味深く読んだ。

著作権者を捜しています

著作権情報センターのサイトに「著作権者を捜しています」というコーナーが有る。昨年の4月25日にオープンしている。著作権者捜索の広告を掲載できるページで、広告掲載は有料。
これまで何度かアクセスしているが、広告が掲載されていたことは無かった。はてなアンテナに登録して更新チェックしているが、アンテナに登録してからも一度も掲載されたことが無かったが、今日広告が掲載された。松竹映画が共同著作者を探している。
文化庁裁定制度のページで、「著作権者を捜しています」に著作権者捜索の情報を掲載したりリンクを貼ることを、著作権者を捜すための方法として提示しているが、それにしては余り利用されていないように思う。掲載情報が1件じゃ無理もないだろう。文化庁にしても、著作権情報センターにしても、もっとこの「著作権者を捜しています」のページを利用されるように工夫をすべきではないだろうか。

著作権者を捜しています
http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html

著作権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/index.html

残しておくことの重要性(再)

10月11日付けで取り上げた(id:copyright:20061011:p2)自治体のサイトから前首長に関する記録が削除されていることについて、本日付の朝日新聞夕刊の1面トップで取り上げられていた。浜田陽太郎記者・五十嵐大介記者の署名記事。

前知事の足跡 不要? 脱ダムの長野、汚職事件の福島・・・ HP記録削除相次ぐ
朝日新聞(夕刊). 2006年11月6日(月)1面

アサヒコムではこの記事は見つからなかった。
この記事によると、15道府県が前知事時代の会見録を削除しており、前知事時代の会見記録を残しているのは宮城、栃木、福井、三重の4県だそうだ。
知事が交代したとしても、前知事が話したこと、してきたことが無かったことになるわけではない。前知事の後を継いでいるのなら、当然前知事の業績を残すべきだし、前知事を批判し選挙で破って知事になったのなら、その批判対象の発言を残しておくことは、批判し続ける上でも大事だと思うのだが。とにかく残しておけば、それをたたえることもできるし、批判・検証することもできる。残しておくことは、とても重要だと思うのだが。

保護期間についての記事

MLで教えてもらったのだが、5日付けの日経新聞著作権保護期間についての解説記事が掲載されている。伊東浩一記者の署名記事。

著作権の保護期間(ニュース入門)
日本経済新聞. 2006年11月5日(日)26面(視点)

両論併記だが、分かりやすくまとまっている。