著作権法改正案提出理由

http://www.clb.go.jp/bk_law/159/text/091.htm

著作権制度をめぐる内外の情勢の変化に対応し、著作権等の適切な保護に資するため、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を著作権等の侵害行為とみなすこととするとともに、書籍又は雑誌の貸与について貸与権が及ぶこととし、あわせて著作権等を侵害した者に対する罰則を強化するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

この法案のどこが「著作権等の適切な保護に資するため」なのだろうか?
過剰な保護の間違いでしょう。

著作権法の一部を改正する法律(案)

とあるところから入手しました。
法案には著作権は無いので全文アップします。

著作権法の一部を改正する法律(案)
著作権法(昭和45年法律第48号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項に次の1号を加える。
二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
第6条第2号、第26条の2第2項第4号、第95条の2第3項第3号及び第97条の2第2項第3号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。
第113条第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して7年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。
第119条中「3年」を「5年」に、「又は300万円」を「若しくは500万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第1号中「又は第113条第3項」を「、第113条第3項」に改め、「みなされる行為を行つた者」の下に「又は第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」を加える。
第120条中「300万円」を「500万円」に改める。
第120条の2中「1年」を「3年」に、「又は100万円」を「若しくは100万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の1号を加える。
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
第121条中「又は100万円」を「若しくは100万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第121条の2中「又は100万円」を「若しくは100万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第2号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。
第122条中「30万円」を「50万円」に改める。
第123条第1項中「及び」の下に「第4号並びに」を加える。
第124条第1項第1号中「1億円」を「1億5000万円」に改める。
附則第4条の2を削る。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年1月1日から施行する。
(商業用レコードの輸入等についての経過措置)
第2条 改正後の著作権法第113条第5項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。
第3条 改正後の著作権法第113条第5項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成16年法律第 号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。
(書籍等の貸与についての経過措置)
第4条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第4条の2の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
第5条 裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第9条のうち著作権法第123条第1項の改正規定中「及び」を「並びに」に改める。