私的複製を認めない社会

私的複製を一切認めない。
権利者を自称する人たちと文化庁は、日本をそのような社会にしたいらしい。

「関係者譲歩」の補償金制度プランに利用者軽視の声、私的録音録画小委
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/01/17/18147.html

「権利者の要請によるDRM」を条件に補償金を順次廃止へ――文化審:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080117/291342/

私的録音録画小委員会:「DRMが普及すれば補償金縮小」で合意へ - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/17/news110.html

ITproとITmediaの記事の見出しを見ると、私的録音録画補償金が縮小・廃止される、と言うことが強調されているが、記事をよく読んでみると、補償金なんかは吹き飛んでしまうくらい恐ろしいことを文化庁は考えている。
それは、著作権法第30条、私的複製には著作権は及ばないという、権利制限の縮小だ。
Intenet Watchの記事では

DRMの環境下で、権利者が利用者との契約により経済的利益を確保できる場合は、契約モデルに移行すべきと提案した。契約モデルに移行する分野については、権利者に無許諾で私的複製を可能とする著作権法第30条の適用範囲外となる。その際には、利用者の利便性を確保したり、利用者が大きな不利益を被らないようにすることが前提で、これに対応可能な音楽配信事業などから、段階的に30条から除外していくべきとした。

ITproの記事では

インターネットや携帯電話網による音楽や映像の配信事業を例に挙げ、こうした利用形態から順次、著作権法第30条で認められている私的複製の範囲を縮小することで、契約を通じて権利者が経済的利益を確保しやすくするよう考慮するとしている。

ITmediaでは

「(DRMを活用し、ユーザーと権利者が契約ベースでコピー回数を決められる)ネット配信事業などから段階的に30条の適用範囲を縮小し、権利者が利益を確保しやすくする」――といった方法を提案する。

まとめると、私的録音録画補償金を縮小・廃止する分野は私的複製ができず、DRMで全て契約しなければならない、音楽CDと地上派デジタル放送には私的録音録画補償金が残る。
いずれにしろ、「著作権者」に対価を払うこと無く複製を行うことは一切できなくなるという、恐ろしい社会を文化庁は作ろうとしているようだ。
そんな社会、私は嫌だ。