GIGAZINEのヘッドラインに取り上げられたが。

上のエントリGIGAZINEのヘッドラインで取り上げられた。

■有料会員制図書館の会員向け貸出には貸与権は及ばない - Copy & Copyright Diary(学問、有料で図書を貸し出すのは著作権者の権利を侵害するし図書館法上でもグレー)

2009年6月4日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

このようなコメントがつけられているが、私が伝えたかったこと、訴えたかったことは全く違う。
確かに、有料の貸与、料金を徴収する貸与は貸与権の侵害にあたる。
そのことを伝えたかったわけではない。
有料会員制度を取っていて、その会費が貸与の対価という性格ではなく、一般的な運営や維持に充てられる場合は、その会費は「料金」とは見なされない、ということだ。


また、図書館法については言及していないが、有料貸出はGIGAZINEのコメントのように「グレー」ではない。


図書館法では、公立図書館と私立図書館で扱いが違う。
公立図書館については17条に、私立図書館については、28条に定めがある。

(入館料等)
第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

(入館料等)
第二十八条  私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。

公立図書館では有料貸出は図書館法違反、私立図書館では有料貸出も適法だ。
グレーでは無い。白黒はっきりしている。


なお関連することについて、前に次のエントリを書いているので、そちらも併せて読んで頂きたい。

大きく変わった「図書館無料の原則」の意義 - Copy & Copyright Diary
http://d.hatena.ne.jp/copyright/20080211/p1


とにかく、GIGAZINEでつけられたコメントは、私の伝えたかったことではないので、その点だけは分かってください。