「旧来のいわゆる「貸本屋」」って何?

貸与権管理センター管理委託契約約款に目を通してみたが、次の箇所はつっこんでおきたい。

第10条(使用料の免除) 前条にかかわらず、全国貸本組合連合会の会員またはそれに準ずる旧来からのいわゆる「貸本屋と認められる事業規模および営業形態の者であって、かつ、以下の要件(1)および(2)を全て充たした者については、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることができる。
(1) 平成12年1月1日以前に旧来からのいわゆる「貸本屋として営業を開始し、転廃業などをせずに現在までその営業を継続している者
(2) 貸本対象出版物が1万冊以下の者

(引用者注:強調引用者。丸数字はカッコに置き換えた)

「旧来からのいわゆる「貸本屋」」って何?
具体的にどういうのを「旧来からのいわゆる「貸本屋」」っていうの?
平成12年1月1日以前に営業を開始して転廃業していない貸本業は全て「旧来からのいわゆる「貸本屋」」に該当するのか、それとも平成12年1月1日以前に営業を開始して転廃業していなくても「旧来からのいわゆる「貸本屋」」に該当しない貸本業があるのか?
全然分からないぞ!
権利を委託している人たちはこんないい加減な管理委託契約約款でもかまわないのか?
文化庁もこんないい加減な管理委託契約約款を受理するなよ。