著作権保護期間と内国民待遇

たけくまメモ: ドンキでディズニーの「無認可版」が
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/04/post_731d.html

米国では映画の著作物の保護期間は95年ですが、日本では2003年の法改正で70年になる前は50年。戦時加算をしても、ディズニーの映画ですでに日本国内では保護期間を過ぎているものがある、とのことです。

星の王子さま」も、フランスでは著作権が存続していますが、日本では昨年保護期間が終了し、多くの新訳が出版されたことは、記憶に新しいと思います。

ディズニーが黙っているかどうかは分かりませんが、非常に興味深い事例だと思います。

ところで、一部で、日本でも著作権保護期間を延長すべきだ、との主張をする人達がいますが、これらの事例を考えた場合、保護期間を延長することにどれだけの意義があるのか、疑問に思います。
いたずらに保護期間を延長した場合、日本国内では著作権が存続していながら、海外ではすでに保護期間が終了していて、パブリックドメインとなっている、ということになるでしょう。その場合、日本国内では許諾を得なければその著作物を利用できないが、海外では自由に利用できると言うことになります。
そういう状況に、どれだけの意味があるのでしょうか?
むしろ、著作権保護期間ベルヌ条約が要求する最低限の期間にしておいて、海外では著作権保護期間は続いているが、日本においては保護期間が終了している、という状況のほうが日本のコンテンツ産業にとっても、有利に働くのではないでしょうか。