美術館のカタログ

著作権者の承諾なしに作品写真…名古屋市美術館の図録 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20060219i401.htm?from=main4

asahi.com: 図録に作品無断掲載 名古屋市美術館が謝罪 - 社会
http://www.asahi.com/national/update/0219/NGY200602190006.html

気になったのは著作権法47条との関係。

(美術の著作物等の展示に伴う複製)
第四十七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

読売の記事につぎのようにある。

著作権に詳しい名古屋大学法学部の鈴木将文教授は「1989年に藤田嗣治の展覧会で同様の問題があり、訴訟で著作権者側が勝利する形で和解している。美術品を扱う以上、著作権に関してはもっと注意を払うべきだ」と指摘している。

この1989年の訴訟は、上記47条の「小冊子」に該当しないケースとされている。
今回のケースも「小冊子」には該当しないということなのでしょうか。