サウンドロゴつづき

住友生命サウンドロゴ問題の経緯について、当事者の生方則孝氏がご自身のブログで経緯をまとめています。

Yahoo!ブログ - uBuLOG=ウブログ
住友生命サウンドロゴ作曲から提訴に至る経緯
http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/22307445.html

私自身は、サウンドロゴは非常に創作性の高いものだと思いますが、それでも著作物として認めて著作権法で保護することについては、賛成できないと言うか、反対のスタンスですが、生方氏が

最後にサウンドロゴの著作物性についてですが、私自身「サウンドロゴは著作物として扱われるべきだが、その権利が及ぶ範囲や行使に関しては一定の制限を受ける物」と考えておりますし、通常の楽曲と同じように扱われるべきとは考えておりません。

と書かれているこたので、安心しました。
万が一サウンドロゴが著作物として著作権法で保護された場合、そのメロディの利用や、他者の創作に大きな制限を与えかねない点を懸念しているので、私は著作物として著作権法で保護することには賛成できないのです。しかもその保護期間は生方氏の没後50年に及びます。
しかし、生方氏はそこまでの保護を求めていません。
でしたら、著作物ではないが、法的保護に値する、というあたりのところで決着できるのではないでしょうか。
私自身あの判決には納得できていませんが、ヨミウリオンラインの見出しの利用について、著作権は発生しないが法的保護に値するという判決が出ています
そのあたりが妥当なところではないでしょうか。