31条運用ガイドライン

日本図書館協会のサイトに「著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン」が掲載されました。

著作権法第31条運用ガイドライン
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/fukusya/index.html

「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」と「複製物の写り込みに関するガイドライン」の2つのガイドラインで、図書館間の相互貸借で取り寄せた図書の複写と、短歌や俳句などの短い著作物の複写に関して、このガイドラインに基づく複製を「権利者団体」が認めるとのことです。
これらのガイドラインができたことで、図書館での複写サービスの範囲が広がることは基本的には喜ばしいことですし、このガイドラインをまとめた人たちには敬意を払いたいと思います。
しかし、このガイドラインにどこまで実効性があるかは少々疑問です。
と言うのも、このガイドラインで複写サービスが認められている著作物について、確認する手段があるのかと言うことです。
実際に複写サービスを行う際に、このガイドラインに従えば許諾なしに行える著作物であるかどうかを確認する必要があると思います。それを確認する手段が無ければいくらガイドラインがあっても、他館から取り寄せた図書や短歌・俳句などの複写サービスを行うことは難しいでしょう。

なお、このガイドラインについて、今朝の朝日新聞に記事が掲載されています。

図書館、コピー制限緩和へ 短い著作物で権利者側「了承」
朝日新聞. 2005年12月15日(木)27面(文化総合)

赤田康和記者の署名記事です。
残念ながらasahi.comには掲載されていないようです。