著作権分科会法制問題小委員会(第4回)議事録

文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05053001.htm

今回の議題は権利制限関係が中心で、文献の複写に関わる問題が多く論じられている。
ざっと目を通しただけだが、文献複写に関わる権利処理の問題が、私が著作権の問題に取り組む原点で、以来5年間この問題に取り組んできた者としては、この議論には不満が多い。
法制問題小委員会の委員の人たちは、文献複写に関わる権利処理の問題について、どこまで認識しているのか、非常に心許ない。
委員の多くは大学教授であるが、大学教授は大学図書館を利用できるので、権利処理を自分で行うことはほとんど無いだろう。大学図書館であれば、31条の範囲内で複写を行うことができるし、31条の範囲を超える場合も、実際に権利処理を行うのは図書館員だと思う。
委員である大学教授達は、自分が普段読んでいる文献のコピーが、31条の範囲内の31条の範囲内のものなのか、31条を越える場合はどのように権利処理がなされた者なのか、きちんと考えたことがあるのだろうか?
そのような視点を持たない人に、著作権を語って欲しくないし、そのような人に法改正の方向性を決めてもらいたくない、というのが正直な気持ちだ。

日本複写権センターなどについても語られているが、複写権センターの実態はここで語られているようなものではない。
私も何回か書いたことがあるが、せめて、文化通信2004年10月4日付(3565号)の記事「著作権処理4団体並立、利用者への配慮は?」位は読んで欲しい。