アメリカは方式主義?

知って活かそう!著作権―書・音楽・学校の現場からによると、アメリカは「方式主義」の国らしい。

アメリカでは、著作物を登録しないと著作権は発生しません。
(中略)
このように権利の発生間に登録などの手続を必要とする立法主義を「方式主義」といいます。(28ページ)

しかし、山本隆司氏のアメリカ著作権法の基礎知識 (ユニ知的所有権ブックス)によると、

現在は、著作権表示(copyright notice)や著作権登録(copyright registration)は、著作物の保護要件ではない。(16ページ)

とある。
アメリカもベルヌ条約に加盟しているので、無法式主義だと思うのだが。

神谷氏は弁護士で、(社)著作権情報センター主催の「市民のための著作権講座」で講師を務めている。
しかし、このような間違いを見つけてしまうと、著作権についてどこまできちんと理解しているのか、不安になる。