裁定制度

Yahoo!ニュース - 社会 - 時事通信
著作権者不明時の広告、HPでOK=法運用を緩和−文化庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050302-00000618-jij-soci

文化庁のサイトで確認してみたら、次の資料が掲載されていました。

著作物利用の裁定申請の手引き(PDF)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosakubutsu_riyo.pdf

時事通信の記事は、このガイドの4ページの「著作権者と連絡する方法の具体例」の中の

インターネットのホームページ又は新聞・雑誌等への広告掲載による調査
注)なお、調査は次頁のア又はイのいずれか一方の方法で結構です。

の部分を取り上げたもなのでしょう。
このようなガイドが整備されたことは良いことだと思います。


追記
NIKKEI NETにも記事が出ました。

NIKKEI NET:社会 ニュース
文化庁、権利者不明の著作物の利用条件緩和
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050302AT1G0202302032005.html