著作権は絶対ではない

先日のエントリのCMカット等にも見られるように、著作権を持ち出せば利用者の利用行動をすべてコントロールできる、規制できると勘違いしている人が多いように思う。
でもそうじゃない。
著作権は権利の束とよく言われるが、著作権法18条〜20条の著作者人格権と第21条〜28条までの(財産権)としての著作権が権利のすべてなのだ。(厳密には、他にも著作隣接権や見なし侵害行為などがあるが)逆に言うと、そこに記されていない行為については、著作権者と言えども禁止することはできないのだ。
さらに21条〜28条までの行為についても、30条〜47条までの権利制限規定に該当する行為については、権利は及ばない。
そう考えると、著作権というのは、極限られた利用行為を制限できる権利に過ぎない、と言うこともできる。
よく、権利制限規定を解説する際に、権利制限はあくまで「例外」であり、極々限定された場合に権利が制限される、と説明していることがあるが、逆に言えば、著作権自体が極々限定された場合にしか権利は及ばない、と言うこともできる。
もう一度言うと、著作権は万能の権利ではない。
極限られた利用行為を禁止できるに過ぎないのだ。