著作隣接権と独占禁止法

公取委、立入り調査・「着うた」で競争妨害の疑い
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040826AT1G2601J26082004.html

「着うた」参入妨害の疑い、公取委が大手レコード会社に立ち入り
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/26/news019.html?nc20

「着うた」サービスで参入妨害の疑い 大手レコード会社
http://www.sankei.co.jp/news/040826/sha056.htm

「着うた」配信制限の疑い レコード5社、公取委立ち入り
http://www.asahi.com/national/update/0826/012.html

公取委:着メロの参入妨害 レコード10社に立ち入り検査
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040826k0000e040079000c.html

「着うた」大手レコード会社の独占で単価下がらず
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040826ic10.htm

著作隣接権のなかに「レコード製作者の権利」と言うのがある。
私には何故このような権利が設けられたのか理解できないし、納得できないのだが、とりあえずこのような権利がある。

その内容は、許諾権(禁止権)として複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権(発売後1年)が、報酬請求権として放送・有線放送に対する報酬請求と、レコード発売2年目以降の貸与に対する報酬請求がある。
「着うた」の場合は「複製権」と「送信可能化権」が関わってくるのだろう。なので著作権法においては、レコード製作者は誰に許諾を与えても許諾を与えなくても、レコード製作者の自由だ。特定の者に許諾を与えて、それ以外の者に許諾を与えなくても、何等問題はない。
しかし、それはあくまで著作権法においては、だ。
私は独占禁止法についての知識は無いので詳しいことはわからないが、今回公正取引委員会が立ち入り検査を行ったと言うことは、独占禁止法上問題があったのだろう。
著作権法は万能ではないと言うことだろう。

そもそも私はレコード製作者に権利を与える必要性があるとは考えないが、仮に与えるとしても、許諾権(禁止権)ではなく、報酬請求権にとどめておくべきだと思う。
レコード製作者の権利がすべて報酬請求権であれば、使用料さえ払えば、許諾を得る必要はなく、誰でも「着うた」のサービスを行うことができる。
そしてこれは「着うた」だけでなく、音楽配信サービスも同様だ。