編集著作物

pêle-mêle(id:yskszk)のニュースサイトと著作権id:yskszk:20040729#p4)を読んで「なるほど!」と膝を打ちたくなった。

はてな」を見ていると、ただ単に興味深いニュース、面白いサイトのURLだけを羅列しただけのサイトを見かけることがある。そしてこうした「個人ニュースサイト」に対して、「創造性がない」と批判するひとがいて、オレもまたその意見に同意する。しかし厳密に言えば、これらのサイトのまた「著作物」である。
<中略>
しかし個人ニュースサイトの場合は、ニュースを取捨選択する段階で、その日記の作者の「思想や感情」(「このひとはこのひとは音楽が好きで、プロコピーライト的な政策には反対しているのだな」、「このひとは政治問題に関心があり、『右寄り』の立場を取っているのだな」)が、たとえコメントがまったくなく、URLをずらずら並べているだけでも判る。ゆえにニュースサイトも「著作物」だと思うのだが、この考えは間違っているだろうか。

まさにおっしゃるとおりだと思う。
著作権法第十二条に次のようにある。

(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

個人ニュースサイトで、素材の選択に創造性があるものは「編集著作物」になるはずだ。
すっかり見落としていました。