キャンディ・キャンディ

漫画家いがらしゆみこさんらに賠償命令 東京高裁
http://www.asahi.com/national/update/0721/024.html

著作権トラブル:人気漫画家ら逆転敗訴 東京高裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040722k0000m040053000c.html

キャンディ・キャンディの販売中止、漫画家に賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040721i415.htm

著作権トラブル、漫画家らに賠償命令
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040721AT1G2102K21072004.html

まず、記事について補足を。
YOMIURI-ONLINEの記事に

キャンディ・キャンディ著作権に関しては、いがらしさん、水木さん双方に権利を認める判決が2001年に確定している。

とあり、asahi.comの記事(時事通信配信)にも

当時、いがらしさんと水木さんは著作権をめぐり係争中で、99年に水木さんを著作権者の1人と認める判決が東京地裁で言い渡された。

とあるが、少々説明不足の感がある。
正確には、水木氏が書いた「キャンディ・キャンディ」の漫画原作(小説形式で書いたそうだ)を一次著作物で、いがらし氏が描いた漫画「キャンディ・キャンディ」が二次著作物にあたるという判断。
従って二次著作物である漫画「キャンディ・キャンディ」にも、原著作者である水木氏の著作権が及ぶというものだ。

「ゴー宣訴訟」と並んで「キャンディ・キャンディ訴訟」も私が著作権に興味を持つきっかけの一つだった。
当時は、いがらし氏の行為が目に余るように思え、水木氏の主張を全面支持していた。今でもいがらし氏の行為は間違っていたと思うし、判決も正当なものだと思うが、水木氏のその後の動きには批判的である。
それは漫画「キャンディ・キャンディ」を実質上抹殺したことに対してである。

水木氏が望んでしたことでは無いにしろ、漫画「キャンディ・キャンディ」の新刊本を入手することはできず、アニメ「キャンディ・キャンディ」がDVD発売されることも再放送されることも、テレビの「懐かしのアニメ特集」等で1シーンでも放送されることも無くなってしまった。
確かに、いがらし氏の行為は非難されて然るべきことかもしれない。
だからといって作品を抹殺してしまって良いのだろうか。
公表された著作物は、著作者のものでもあるが、公のものでもあるのではないか。
キャンディ・キャンディ」を読みたいという人達がいるにもかかわらず、作品を抹殺してしまうことが著作権者に許されても良いのだろうか。

キャンディ・キャンディ訴訟を扱った「キャンディキャンディを守る会」というサイトに

漫画『キャンディ・キャンディ』は漫画家いがらしゆみこ氏、そして原作者水木杏子氏の<ふたりのママ>によって共同に制作された20世紀を代表する名作漫画です。

という一文がある。
母親といえども子どもを殺す権利は無いと私は思います。