ゴー宣訴訟

「ドロボー」は論評の範囲 小林よしのり氏が再逆転勝訴
http://www.asahi.com/national/update/0715/021.html

「新ゴーマニズム宣言」の小林さんが逆転勝訴…最高裁
http://www.yomiuri.co.jp/culture/news/20040715i104.htm

似顔絵訴訟:名誉棄損なしと小林よしのりさん逆転勝訴
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20040715k0000e040058000c.html

「批判本はドロボー」は論評の域、小林氏勝訴
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040715AT1G1500S15072004.html

小林よしのり氏が逆転勝訴 「ドロボー」表現は適法
http://www.sankei.co.jp/news/040715/sha047.htm

引用に関しては、上杉氏の主張を支持していましたが、この名誉毀損訴訟については特に上杉氏を支持していなかったが、小林氏の表現についてもそれを支持するものではなかった。
しかし、ネットで著作権についていろいろと語っていると、権利強化の動きに荷担する人達を批判することが何度かあった。
その中で、人格攻撃的な発言をしたことはない、と言い切るだけの自信は私にはない。
その点では、小林氏の「ドロボー」表現が適法とされたことは、よかったと思う。
多少キーボードがすべったとしても、小林氏の「ドロボー」と同程度であれば、適法になるのだから。