貸与権の次は

貸与権の次は、対図書館の公貸権、対新古書店の消尽しない譲渡権、対マンガ喫茶の展示権の拡大だと思っていましたが、それよりも別の権利が先にできてしまうかもしれません。
日本書籍出版協会日本雑誌協会の共同声明が出ていました。

改正著作権法成立に関しての両協会声明
http://www.jbpa.or.jp/taiyoken-seimei.htm

注目すべきは次の一文。

一方で、出版者の権利問題につきましても貸与権の付与を契機に前進させたいと存じます。

出版社はレコード会社や放送局等とは違って、著作隣接権が設定されていない。
私はこれはとても良いことだと思うし、レコード会社や放送局に付与されている隣接権ももっともっと制限すべき(できれば廃止すべき)だというスタンスである。
出版社が著者とは別個の権利を持ってしまうと、現在音楽界で起きているように、アーチストの意向にかかわらず、レコード会社の方針が優先されるようになってしまうのではないだろうか。
漫画原稿を守る会が、いともあっさりつぶれてしまったが、あの事件のように、マンガ家の「権利」が踏みにじられるケースが起きても、マンガ家は出版社に逆らえなくなるのではないだろうか。