衆議院文部科学委員会 その2

ビデオライブラリ、城井崇議員のところを見終わりました。
1時間の質疑で城井議員が質問した点はたった2つ。

1.「当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り」の「不当に害される場合」を判断する基準は何か
2.大臣答弁、附帯決議に法的拘束力はあるのか

2つめの質問に対しては「法的拘束力はない」ということが確認された。
しかし、1つめの質問に対しては、明確な回答を文化庁は提示できなかった。

文化庁素川次長のノラリクラリとした答弁に対し、愚直なまでに同じ質問を繰り返し、少なくとも、大臣答弁と附帯決議に法的拘束力が無い、ということを引っ張り出すことができた。
これは非常に大きい。
民主党は修正案を用意しているようだが、その修正案に対し、政府・与党側は附帯決議でごまかすことができなくなった。
強行採決するか修正案に応じるかのどちらかしかないだろう。