付帯決議(案)

海外盤CD輸入禁止に反対するに「著作権法の一部を改正する法律案に対する付帯決議(案)」が掲載されていました。
特に気になったのは次のもの。

三、還流防止措置の対象となる著作物の拡大については、消費者保護や公正取引の観点から慎重に対応すること。

わざわざこのような付帯決議を行ったってことは、レコード以外にもどんどん拡大しようという意向が文化庁にあるからだろうか。
学術雑誌などに適用されたら、たまったもんじゃない。
日本中の大学図書館・企業の専門図書館はとんでもない状況に追い込まれてしまうだろう。
もう一つ貸与権についての付帯決議。

七、書籍・雑誌に貸与権を付与するに当たっては、その趣旨に鑑み、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し、円滑な利用秩序の形成をはかるとともに、貸与権を管理する新たな機関が権利者の保護と書籍等の円滑な利用の促進という要請に応えることができるよう体制を整備すること。

レンタルコミックだけならともかく、書籍・雑誌全般については、どう考えても施行日までに体制を整備することは無理でしょう。施行日までに体制が整備されなかったら、この付帯決議はどうなるんだろう。施行日を延ばすとか、そのような保証がないかぎり、この付帯決議には意味は無い。