何度でも言います。貸与権は報酬請求権ではありません
「コミック本に貸与権を」里中さんら首相に陳情
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20040330AT3K3001830032004.html
マンガ家が陳情するのは、まぁいいでしょう。
しかし、この報道は間違っている。
まず、見出しに「コミック本に貸与権を」とありますが、今国会に提出されている著作権法改正案は、「書籍・雑誌」すべてに貸与権を適用するもので、「コミック本」だけではありません。
次に、以下の部分。
ここで何回も書きましたが、「貸与権」は報酬請求権ではありません。
もちろん、著作権料を徴収することもできますが、他者の貸与を禁止することもできる、非常に強力な権利です。
それを報酬請求権のように報道するのは明らかに間違っています。