貸与権

報告書(案)の最初の方に書籍・雑誌の貸与権のことが載っていて、その部分はとりあえず読んでみた。
そこに書かれているのは、レンタルコミックのことだけ。
レンタルコミックを規制したいがために書籍・雑誌の貸与権を認めろ、というのが出版社側の主張のようだが、あまりにも短絡的でないか。
書籍・雑誌に貸与権が認められれば、コミック以外の書籍・雑誌にも認められることになる。そうなった場合に、レンタルコミック以外に、どんな影響が出てくるのか、きちんと検証作業を行っているのだろうか?
例えば、会費制の専門図書館が本を貸し出したりすることはどうなるのか、企業内専門図書館の活動に悪影響を及ぼすことがあるのか、ちょっと考えただけでも、多大な影響が出てくるように思う。
レンタルコミックだけを規制したいなら、レンタルコミックだけを対象にした「レンタルコミック規制法」でもなんでも、新しく作って、それで対応して欲しい。