昨日の補足 その3

スキャナで読み取る行為は「複製」であると書いた。
これは、デジタル化というのは「複製」の一形態に過ぎないと言うことである。
「複製」はどういった手段で行うかは関係ない。
手書きで写そうが、写真でとろうが、コピー機でコピーしようが、スキャナで読み取ろうが、これらは全て「複製」である。
逆に言うと、デジタル化は単なる「複製」に過ぎず、デジタル化した人には何等新しい権利は発生しない。
なので、著作権の切れたもの、著作権の発生しないものを誰かがデジタル化したとしてもその人には著作権は与えられないのである。
この観点から、私は文化庁のホームページの著作権表記について批判し、公開質問状を出しているが、半年以上過ぎても黙殺されたままである。