昨日の補足 その2

id:floresさんが次のように述べています。(id:flores:20031029#p2)

ぬる風呂さんは、「既得権益の反発で日本では導入が難しいのでは」と言ってました。そうかも。新技術の導入に国内の既得権益者が反発して、技術の進展に取り残された話は歴史上枚挙にいとまがありません。

これはまさにおっしゃるとおり。
更に加えると、技術の進歩や新しいサービスの出現が著作権を強化しているという側面も指摘しておきたいです。
例えば、レンタルレコード屋の出現が著作権の中に「貸与権」というものを生み出しました。ところがそれが適用されるのは音楽レコードだけではなく(附則により適用が見送られている)書籍・雑誌以外の著作物全てに適用されています。また、書籍や雑誌も適用される方向で著作権法を改正する方針を文化庁は打ち出しています。(id:copyright:20031026#p3)
また、インターネットの普及はインタラクティブ送信権や送信可能化権を生み出しています。
これらの著作権改正は、新しいサービスや技術によって既得権が侵害されないようにするために、なされたものです。
今後も既得権を守る方向で著作権法は改正されてしまう恐れがあります。
なお、1990年代の著作権法の改正動向については、「平成著作権法ハンドブック」が参考になります。(ただし、2001年の改正まで)

平成著作権法改正ハンドブック (Sanseido Law Capsule)

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