権利の強化を主張する人

上記の仮想報道Vol.307に次のような記述があります。(歌田明弘氏の名前の下の当たり)

新聞社が「リンクを張るなら断れ」というならば、当然ながら、新聞社は外部サイトへリンクを張る時にも相手の承諾を得なければならない理屈になる。こうした発想をしていくと、リンクをもとにできている構造物であるウェブの機能を麻痺させてしまう。そうしたことを新聞社はどう考えているのだろうか。

これはリンクだけではない。
著作権の権利強化を主張する人は多いが、その人達は、自分が他者の著作物を利用する場面を考えたことがあるのだろうか。例えば新聞社が社内で使うために他社の新聞記事をコピーする場合、例えば作家などが他者の著作物から転載など(著作権法32条の引用に当てはまらない利用)をする場合、参考文献をコピーする場合、等々。そのような場合に権利強化を主張する立場の人はきちんと権利処理をしているのであろうか?
自分が他者の著作権を侵害することがあり得る、ということを念頭に置くことのできない人に、著作権の権利強化を主張する資格は無い、と私は思います。