日本版フェアユースの範囲

明日、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が開催されるが、
法制問題小委員会では日本版フェアユースの導入について検討を行っているが、秋より具体的な検討は権利制限の一般規定ワーキングチームで行われていた。ワーキングチームは非公開で行われていたので、そこでの議論は全く分からなかった。
明日法制問題小委員会に報告されるワーキングチームの検討結果の概要が本日の新聞記事で報じられている。
とりあえず、朝日と日経で確認した。

日経の記事は一部NIKKEI NETに掲載されている。

著作権侵害、対象外に 写真の端に写った絵画など、文化庁方針
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20100119ATDG1802P18012010.html

朝日の記事では、フェアユースとして認められないものとして

  • 社内会議で配るために書籍の一部をコピーすること
  • 他人の著作物を利用して新たな創作をするパロディー

の2つが例としてあげられている。
一方フェアユースとして認められるものの例として

  • テレビ番組のロケで偶然に他人の絵画を撮ってしまう「写り込み」

があげられている。

日経の記事では、フェアユースとして認められるものとして

  1. 広告で利用する写真にたまたま美術品などが写り込んでいるケース
  2. 合法的な利用に必要なケース(CDをインターネット配信する場合のサーバーでの楽曲複製など)
  3. 本来の利用でない複製(言語分析のために小説を複写するなど)

があげられている。

また、日経の記事では、

早ければ2011年の著作権法改正を目指す。

とのこと。

明日の法制問題小委員会を傍聴する予定だが、報告の詳細、そしてどのような方向に進もうとしているのか、しっかりと聞いてきたい。