買い戻し特約も「貸与」

こちらのエントリで知ったのだが、TSUTAYA新宿店がやらかしてしまったらしい。

趣都の片すみで:TSUTAYA終わったな
http://blog.livedoor.jp/lineunder/archives/51668868.html

やらかしてしまった内容はこちら。

ファイナルファンタジーXIII』が新品480円! ビックリな商売術とは!? - ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/31370

7980円のゲームソフトの予約に、7500円買い取りチケットを付けるというものだ。
「趣都の片すみで」の方が指摘されているように、「貸与」該当し、著作権を侵害する。

これは買戻特約付譲渡も含むもので、要するにTSUTAYA新宿店は著作権法に抵触するTVゲームソフトの擬似レンタルを行おうとしていたわけです。

http://blog.livedoor.jp/lineunder/archives/51668868.html

つまり、7980円で売りながら、7500円で買い戻しますよ、という特約を付けることは、実質480円で貸与していると見なされると言うことだ。だから貸与権を侵害する。


結局、TSUTAYA新宿店は撤回したらしい。

7500円でFF13を買い取ってもらえる権利! ツタヤ「ルール違反でしたゴメンナサイ」 - ガジェット通信
http://getnews.jp/archives/31559

前にも書きましたが、著作権法における「貸与」の定義は範囲が広い。
条文では次のように定義されている。

定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

この条文を具体的に読み砕くと、次の行為が貸与とみなされる。

  1. 買戻し特約付譲渡方式
  2. 下取り方式
  3. 共同購入方式など

今回のTSUTAYA新宿店のケースでは、7500円で買い取ることを保証したのだから、「趣都の片すみで」の方のご指摘の通り、「買戻し特約付譲渡方式」に該当する。

今回のTSUTAYA新宿店のケースについては、特にこれ以上付け足すことは無いのだが、「貸与権」の範囲について再確認する意味で、このエントリを書いた。


なお、私は書籍・雑誌への貸与権適用について、ずっと反対の立場であり、今でも書籍・雑誌には適用すべきではないと思っている。