新しいタイプの商標についてのパブコメ

特許庁パブコメを行っています。

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書(案)に対する意見募集
http://www.jpo.go.jp/iken/syouhyou_wg_iken.htm

報告書(案)では、新しいタイプの商標として

  1. 動きの商標
  2. ホログラムの商標
  3. 輪郭のない色彩の商標
  4. 位置商標
  5. 音の商標
  6. 香り・においの商標
  7. 触感の商標
  8. 味の商標
  9. トレードドレス

を上げ、それぞれについて商標として保護すべきかどうか検討を行いっている。
そして、1.〜5.の「動きの商標」「ホログラムの商標」「輪郭の無い色彩の商標」「位置商標」「音の商標」を商標として保護すべきと結論づけている。

私は商標については詳しくないので、それが商標として保護すべきものかどうかの判断はできないが、「特許権実用新案権意匠権著作権との調整」として

新しいタイプの商標について現行法における調整と異なる取り扱いをする特段の事情がないため、商標権者等による登録商標の使用がその使用態様により他人の著作権意匠権等と抵触するときは、これまでと同様に、その抵触する部分について当該登録商標の使用を制限することが適切と考えられる。

http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/syouhyou_wg_iken/wg_houkokusyo.pdf

としている。
この箇所を読む限りにおいては、著作物による表現をそれほど束縛しないのではないかと思うが、正直よく分からない。
この動きがどうなるのかについても、注目していきたい。