図書館がノートのコピーを断る理由
たまたま見つけたこのエントリ。
ローの図書館で、
ノートコピーしようとしたら、
禁止だから外でやれと言われた。(中略)
禁止の根拠が著作権法31条らしい。。
鷲日記 : 今日
図書館が図書館内のコピー機でノートをコピーする根拠が著作権法31条というのはちょっとおかしいと思う。もちろん、図書館員がどのような説明をしたのかは、このエントリーだけからは読み取れないのだけど、著作権法31条は、図書館のコピー機で利用者がノートのコピーをとることを禁止してはいない。
著作権法31条は権利制限規定で、権利の及ばない範囲を定めている。
(図書館等における複製)
第三十一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
(以下略)
この条文の範囲内であれば、図書館は著作権者の許諾を得ることなくコピーすることができる、そういう規定だ。*1
だから、著作権法31条は、図書館が、図書館のコピー機で利用者がノートのコピーを断るる理由にはならない。
では、図書館が、ノートのコピーを断る理由は何か。
それはコピー機の設置理由と関わる。
通常、図書館は図書館資料を31条の範囲でコピーする為にコピー機を設置しているのだろう。*2
著作権法31条の範囲でのコピーは、図書館がコピーの主体者で、図書館の責任において行われ、31条の範囲内のコピーを行うコピー機は図書館の管理下にある必要がある。
しかし、ノートのコピーは31条の範囲から外れているし、コピーの主体者は図書館ではない。その図書館のコピー機設置目的から外れている。
だから、図書館は、管理上の問題から、自らの判断でノートのコピーを断っていると思われる。
再度言うが、著作権法31条がノートのコピーを禁じているのではなく、31条の範囲内でのコピーを行うために、図書館が管理上の問題から、自主的な判断で禁止しているのだ。
上で取り上げたエントリーの最後に
「図書館資料コピー目的のコピー機ですので、
そのほかの資料のコピーは遠慮ください」ならわかるが、
鷲日記 : 今日
なぜ著作権法を根拠にしてるのかわからん。。
とあるが、まさにその通りだ。
参考:「大学図書館における著作権問題Q&A(第6版)」編集発行:国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v6.pdf