「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者

(社)著作権情報センターのサイトに、「著作権者を捜しています」というコーナーがある。

著作権者を捜しています
http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html

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著作権者が不明な場合、文化庁の裁定を受けて、補償金を文化庁に供託すれば、著作権者の許諾を得なくてもその著作物を利用できるのだが、裁定を受けるには「相当な努力」をはらっていなければならない。
その「相当な努力」というのの具体的な内容はこちらに記載されている。

著作権者と連絡する方法の具体例 著作権者不明等の場合の裁定制度
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/content_02.html

そこでは「インターネットのホームページによる調査」もしくは「新聞・雑誌等による調査」のどちらかを行うことが必要とされているが、「インターネットのホームページによる調査」としては、著作権情報センターのサイト(もしくは「広く一般の人からアクセスのあるポータルサイト」)にリンクを掲載してもらうか*1、広告を掲載することがあげられている。
そのため著作権情報センターの「著作権者を捜しています」のコーナーには、著作権者捜索の情報が集まってくるので、を見れば、どのような著作権者捜索がなされているかを一覧できて便利だ。
で、今日たまたまのぞいてみたら、興味深い捜索情報が掲載されていた
株式会社日本音声保存というところが、ラジオ番組の「さだまさしセイ!ヤング」のリスナーの投稿はがきの著作権者を捜している。
その詳細は、日本音声保存のサイトに掲載されていて、「著作権者を捜しています」にはリンクが掲載されている。

セイ!ヤングリスナーのお知らせを更新しました。 | 日本音声保存
http://www.onsei.co.jp/life/?id=16

耳と心は近い | 日本音声保存
http://www.onsei.co.jp/

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さだまさしの35周年の企画で「さだまさしセイ!ヤング」をCD化するので、投稿はがきの著作権者を捜しているらしい。
341件の投稿はがきのリストがPDFで掲載されていて、その341件の投稿はがきの著作権者を捜しているようだ。

【連絡先不明の投稿はがきリスト】(PDF)
http://www.onsei.co.jp/information/say-young.pdf

最近はLifeのようにラジオ番組をPodcastで配信するケースも出てきているが、30年近く前のラジオ番組がCD化されるというのは興味深いし、当時の社会を一つの側面を知る上でも価値が大きいと思う。
341件の投稿はがきの著作権者を全部捜すことはまず無理だとは思うが、裁定制度を利用するためには、このような調査が必要だ。
著作権者不明の著作物を利用できるハードルをもう少し下げると、このような企画がもっと出てくるかもしれない。


なお、捜索している投稿はがきは1980年〜1991年のものなので、すべての投稿はがきの著作権は存続している。
たとえば仮にこれが70年前とかであれば、著作権が存続しているケースと消滅しているケースが混在することになるが、投稿者について生没の調査をしなければならなくなるが、没が確認できなければ、いつまで経っても著作権は消滅しないのと同じことになってしまう。
これは著作権の保護期間を延ばす・延ばさないに関わらず生じる問題だ。
裁定制度だけではなくて、生没が確認できない著作者の著作物についても、ある一定の利用のルールが必要では無いだろうか。

*1:リンクの掲載は有料。