著作権表示の意味

月刊「コピライト」の2007年4月号の国内ニュースに興味深いニュースが掲載されていた。(p.25-p.26)
2007年1月30日付けの大阪地裁の判決で「著作権消滅後の(c)マーク使用 不正競争行為に該当しない」というものだ。
この判決については、2月5日付けで、駒沢公園行政書士事務所日記で取り上げられていた。

駒沢公園行政書士事務所日記:「ピーターラビット」マルシーマーク事件〜著作権に基づく差止請求権不存在確認請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 - livedoor Blog(ブログ)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50714495.html

(c)マークがあっても、著作権があるか無いかは別問題というのだったら、(c)マークの表示にはほとんど意味は無いのでは、と思う。
なお、この判決が出る前に行われた講演の講演録が「コピライト」の2007年3月号に掲載されている。

三山峻司. 「パブリック・ドメインに帰した著作物」に関する知的財産権法上の諸問題−公有著作物の利用をめぐって−. コピライト. 2007年3月号, p.2-21

この講演録の中でもパブリック・ドメインと(c)マークの関係について述べられていますが、この判決とは違う立場のようです。