送料の実費負担と貸与権

公共図書館が、著作権者から許諾を得ること無しに貸出が出来るのは、「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない」*1で貸出しているからだ。公共図書館と言えども「料金」を受け取る場合は、著作権者からの許諾が必要になる。
昨日、図書館に行って「みんなの図書館」を見てきたのだが、2007年3月号の特集は「「無料の原則」から公共性を問い直す」だった。
読んでちょっと気になったのだけど、相互貸借や宅配サービスなどで、利用者が送料を負担する場合があるらしい。この場合の「送料」は「料金」になるのだろうか?
送料の実費負担なので「料金」じゃないと思うのだけど、確証は無い。
万が一「料金」と見なされた場合は、許諾が必要になってくる。
公共図書館といえども、非営利かつ無料の貸与で無い場合は、貸与権が及ぶのだから。

*1:著作権法第38条第4項