手品の種

asahi.com:「必要以上に種明かしされた」手品師49人がTV局提訴 - 暮らし
http://www.asahi.com/life/update/0501/TKY200705010382.html

手品の種が「財産」にあたるのかどうか分からないけど、以下の記述にちょっと引っかかった。

手品の種の著作権については文章の形で記述したり、特許申請をしたりするなどして保護しようという試みがある。しかし、コインを使うような古い種は大半が知的財産権の保護期間を過ぎ、保護は困難なのが実情という。

まず特許の場合、他の人がその手品をすることを禁止出来るかもしれないが、特許は申請後1年半で公開されるので「手品の種」が公開されてしまう。他の人がその手品を出来なくても、「手品の種」自体が公開されてしまえば意味は無いと思うし、今回の様なケースに対応出来る訳ではない。

次に、文章の形で記述しても、著作権で保護されるのはその「文章」であって、「手品の種」自体には及ばないと思う。ただ、手品がその文章の「実演」と見なされる可能性はあるかもしれない。

知的財産権の保護期間」は特許と著作権では全然違うので、一概に保護期間を過ぎているとは言えないだろう。