封印する権利

佐々木丸美氏の作品は、ご遺族の意向によって復刊されることが決まったが、著作権者の意向によって未だに復刊が認められていない作品、封印されている作品は数多くある。
ここで、作品を封印することについて考えてみたい。
作品を封印することは、著作権法のどの権利に基づくものなのだろうか?

その前に、一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」の2つに分けられる。
前者は「複製権」「演奏権」「上映権」などがあり、他者が行う「複製」や「演奏」「上映」等の行為を禁止したり許諾したりすることのできる権利で、「許諾権」であり「禁止権」でもある。この権利は譲渡することができ、「著作権者」が必ずしも「著者」であるとは限らない。
一方後者は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つのことで、著作者の「人格」と密接に関係していると言われている。そして、「著作者人格権」は譲渡することはできないとされている。

では、作品を「封印」するという行為は、著作権法のどの権利に基づくものなのかを考えていく。
作品を「封印」するのだから、著作者人格権のひとつ「公表権」に基づくものではないかと思われるかもしれない。しかし「公表権」は、未公表の作品を公表することのできる権利ではあるが、一度公表してしまえば、それを未公表に戻すことはできない。そして「氏名表示権」や「同一性保持権」も「封印」には関係がない。
つまり、作品を封印するというのは「著作者人格権」に基づくものではないのだ。

では「封印」はどの権利に基づいて行われるのだろうか。
それは「財産権」としての「著作権」、「複製権」や「演奏権」「上演権」等に基づいてなされている。
前述のように「財産権」としての「著作権」は、「許諾権」であり「禁止権」である。つまり、「複製」を許諾しない・禁止する、「演奏」を許諾しない・禁止する、というようなかたちで行われる。
作品の「封印」は、「財産権」としての「著作権」の行使という形で行われるのである。

そして、「財産権」としての「著作権」は譲渡可能であり、譲渡された後は、著作者の意向とは無関係に、「著作権者」の意向によって「封印」したり「復刊」したりすることができるのである。

著作権法的には、作品を「封印する」というこういは、著作者の「人格」に基づくものでは無い、ということは、押さえておきたい。

封印作品の謎

封印作品の謎

封印作品の謎 2

封印作品の謎 2