司法と行政

Sankei Web 社会 「ローマの休日」は権利消滅 東京地裁、格安DVD認める(07/11 16:36)
http://www.sankei.co.jp/news/060711/sha069.htm

廉価DVD:著作権の保護期間満了と販売認める 東京地裁−学芸:MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/gakugei/news/20060712k0000m040067000c.html

2003年の法改正(2004年1月1日施行)で、映画の著作物の保護期間が50年から70年に延長されたが、1953年に公開された映画の著作物の著作権が、2003年12月31日で消滅したのか、それとも2023年12月31日まで存続するのかが争われたもの。
文化庁は2023年12月31日まで存続するとの見解を示していたが、
産経の記事では

文化庁の見解は日本語の解釈上おかしいと指摘。

毎日の記事では

文化庁の見解については「法的に誤っている」と指摘した。

と、東京地裁文化庁の見解は誤りであるとの判断を下した。
日本は三権分立なので、法の解釈において、行政府の判断と司法府の判断が異なった場合は司法の判断が優先される。
所轄官庁である文化庁といえども、著作権法の解釈が、法的に間違うことがあるということを改めて確認できたニュースだ。

ただ一つ心配なのは、今回の判断は東京地裁が下したもの。
上級審がどのような判断を下すのか注目したい。