イトーヨーカドー子ども図書館

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"イトーヨーカドー浜松駅前店子ども図書館 移転し存続を"
http://www.chunichi.co.jp/00/siz/20060215/lcl_____siz_____002.shtml

イトーヨーカドーは社会貢献活動の一環として、一部の店舗で子ども図書館を設置し、運営している。これは非常に意義深いことだと、私は思います。
しかし政府は、この活動を「営利目的」の活動と考えています。
2004年の著作権法改正の国会審議の際に、民主党の川内議員らが「今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書」を出していて、その中で

四 大手スーパーマーケットの中には児童の利用に資するため図書館法第二十九条の「図書館と同種の施設」としての文庫を店内に設置している事例も見られるが、運営主体が株式会社であることにより著作権法第三十八条第四項の要件に該当しないものとみなされ、その設立・運営趣旨の如何に関わらず附則廃止後は権利者等による貸与への規制が及ぶこととなるのか。また、こうした形態によって児童への書籍又は雑誌を貸与により提供する行為を著作権法に於いて禁止する権利を付与することは子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)第三条(国の責務)に反し、権利者等が附則廃止後に本権利の行使により貸与を禁止する行為は同法第二条(基本理念)及び第五条(事業者の努力)に反するものではないのか。

と質問しています。
それに対する政府答弁では、

四について
お尋ねのように、大手スーパーマーケットが、店内に文庫を設置して、顧客に書籍等の貸与を行う事例も見受けられる。そのような場合には、当該行為が、例えば、顧客の増加を通じてその売上げの拡大を図ることを目的として行われるものであるならば、法第三十八条第四項に規定する「営利」を目的とするものに該当するものと解される。
読書活動の素材となる書籍等を創作する著作者の権利について、適切な保護を図ることは、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成十三年法律第百五十四号)の趣旨に反するものではない。今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案により、書籍等の貸与について、貸与権を及ぼすことは、著作者の権利の適切な保護を通じて、書物の創作活動の促進に資するものであると考えている。

と、イトーヨーカドーの子ども図書館が「営利目的である」とこたえています。
この記事を読んでも、それでも、「営利目的」と考えるのでしょうか?
文字・活字文化振興法を議員立法で成立させた、活字文化議連に所属する議員もそう考えるのでしょうか?