J-STAGE電子アーカイブ事業

昨日のエントリで、日本化学会発行の論文誌の著作権について取り上げた際に、

日本化学会は、政府の支援を受けて、論文誌「日本化学会誌」およびその前身、「Bulletin of the Chemical Society of Japan」、「Chemistry Letters」の3誌を創刊号に遡って、電子化し公開することになりました。

ということが背景にあるのでは、と書きました。この政府の支援とはJ-STAGEの電子アーカイブ事業のことのようです。

電子アーカイブ事業:科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)
http://info.jstage.jst.go.jp/jarchive/index.html

平成17年度は74誌が対象になっていて、その中に日本化学会発行の論文誌もありました。

平成17年度 電子アーカイブ対象誌一覧 (PDF形式、18.9KB )
http://info.jstage.jst.go.jp/jarchive/jarchive2005list.pdf

なお、J-STAGE側は電子アーカイブ事業にかかわる著作権について次の様な文書を出しています。

電子アーカイブ事業にかかわる著作権その他の権利について(PDF形式、14.7KB )
http://info.jstage.jst.go.jp/jarchive/jarchive2005list.pdf

その中で、電子アーカイブ事業の対象となる雑誌の著作権について、以下のように記されています。

JSTに許諾をいただくには、学会が著者から著作権の譲渡(または許諾)を受けている必要があります。JSTとして指定する手続きはありませんが、一般には下記のいずれかの手続きがとられていれば問題ありません。
・投稿規定などで学会への著作権譲渡を謳っている。
著作権が切れていることを個別に確認している。
著作権者から個別に譲渡を受けている、または、必要な許諾を受けている。

やはり、日本化学会があの案内を出したのは、電子アーカイブ事業のためのようです。
しかし上記を読むと、あの案内では不十分のように思います。