検証作業が必要

レコード輸入権や書籍・雑誌の貸与権もそうですが、著作権法が改正された後、その改正がその目的を達成できたのか否か、どのような影響をもたらしているかなどをきちんと検証する必要があるのではないでしょうか。
レコード輸入権は、レコード業界がアジアに進出するために必要だ、と言うことでもうけられました。ということは、レコード輸入権ができた以上、レコード業界はアジアに積極的に進出しなければならないのです。
これまで以上にアジアに展開していかなければならないのです。これまでと同程度であるなら、輸入権なんて不要なはずです。
書籍・雑誌の貸与権もそうですが、さらにきちんと検証しなければならないのは、映画の著作物の保護期間延長です。
平成15年の改正で映画の著作物の保護期間は50年から70年に延長されました。
50年のままだったら保護期間が切れていたはずの映画が、保護期間が延長されたことによってどうなったのか。例えば、DVDでの発売は進んでいるのか、テレビでの放映が行われているのかなど、保護期間が延長されたことによって、商業利用が進んでいるのかどうか。それとも利用はされずに、ただ死蔵されているのか。
映画以外の著作物の保護期間延長を議論する前に、こういったことをきちんと検証する必要があると思います。