著作権法31条と私立図書館

藤田節子. 公益法人専門図書館における複写サービス-著作権法施行令第1条第1項第6号指定図書館をめぐって-. 専門図書館. No.210, 31-38, (2004)

著作権法第31条は「図書館等における複写」についての権利制限規定だが、その「図書館等」に該当する図書館について、文化庁の見解を質している文献。
文化庁著作権課の担当者から

著作権課としては、民法第34条の公益法人が設置し、一般公衆の利用に供している公立図書館と同等の機能を持つ施設は、図書館法第2条第1項の図書館で、文化庁長官が指定する第6号の図書館には該当しない

との回答を引き出したことは、とても重要だと思う。
この見解をどう活用していくか、これからの専門図書館界にとっては重要だと思う。