意思表示システムの落とし穴

11日付けのエントリ(id:copyright:20050311:p2)でクリエイティブ・コモンズisbn:475710152X)の目次に著作権があると主張していることについて言及したが、これは「意思表示システムの落とし穴」にはまってしまった例だと思う。
同じように「意思表示システムの落とし穴」にはまった例として、文化庁のサイトがある。
文化庁では、著作権についての意思表示システムとして「自由利用マーク」を推進しており、文化庁のサイトのコンテンツにも積極的に「自由利用マーク」をつけている。
そして「著作権法」や「著作権等管理事業法」のページにも「自由利用マーク」をつけている。
しかし「自由利用マーク」をつける時の注意事項のチェックポイントの1番目に「あなた自身が創った著作物ですか」とあるが、「著作権法」も「著作権等管理事業法」も文化庁が創った著作物ではない。
*1
今回、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン文化庁と同じ過ちをしてしまった。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスにしても、自由利用マークにしても、利用促進を図るための意思表示システムである。意思表示をすることで、一定の範囲内での利用を認めるという意志をあらかじめ示しておくことで著作物の利用を促進する、それが意思表示システムの利点だ。
そして、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンも文化庁も利用を促進する意図でCCライセンスや自由利用マークを付けたのだろう。意志を表示することでどんどん利用してもらいたい、と思ったに違いない。
ところが、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンや文化庁が意思表示をした目次も法律もクリエイティブ・コモンズ・ジャパンや文化庁著作権が及ばないものなので、本来ならその意志に関係なく誰もが自由に利用できるものなのだ。
意思表示システムは、一定の条件下での利用を認めるというものなので、CCライセンスや自由利用マークを付けることが、逆に誰もが自由に利用できるものに対して、利用の制限をかけたいという意思表示になってしまったのだ。*2
意思表示システムの持つ意義を私は評価しているが、こういう落とし穴があると言うことも、併せて指摘しておきたい。

*1:これについては、2年前に文化庁公開質問状を送付しているが、未だ返事はもらっていない。

*2:もちろん、その意思表示に関わりなく、自由に利用できるものであることは言うまでもない